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FINRA 、フェニックス証券に $25 k の罰金を科す

フェニックス証券 LLC は、金融業界規制当局との和解の一環として、 25 万ドルの罰金を支払うことに合意しました。

フェニックス証券 LLC は、金融業界規制当局との和解の一環として、 25 万ドルの罰金を支払うことに合意しました。

2016 年 12 月から 2024 年 4 月まで、金融規制当局に登録されていない外国人が金融規制当局のシステムを使用して証券業務を行うことを許可しました。

当社の主な事業は、主にラテンアメリカに拠点を置く小売顧客のための上場株式および外国政府債務商品の代理取引でした。

2016 年 12 月から 2024 年 4 月の間、同社は 47 人の外国人が同社の取引プラットフォームにアクセスし、 FINRA に登録されていない場合、顧客のために取引を行うことを許可しました。

具体的には、同社は非登録の外国人個人を使用して非米国の顧客口座を同社に参照した。これらの未登録の外国人個人は、会社の取引プラットフォームにアクセスし、そのアクセスを利用して会社の顧客口座に取引を行いました。

同社は、参照口座の取引を行うために使用されたこれらの個人の代表コードを発行しました。

その結果、同社は FINRA 規則 1210 および 2010 および NASO 規則 1031 に違反しました。

2018 年 3 月から 2018 年 9 月にかけて、同社は未登録の外国人個人に取引ベースの補償を支払った。その結果、同社は FINRA ルール 2040 と 2010 に違反しました。

2016 年 12 月から 2024 年 4 月までの間、書面による監督手続 ( WSP ) を含む同社の監督システムは、 FINRA の登録要件 ( FINRA ルール 1210 および NASO ルール 1031 ) または FINRA ルール 2040 に準拠するように合理的に設計されていなかった。その結果、同社は FINRA 規則 3110 および 2010 に違反しました。

2016 年 7 月から 2022 年 5 月まで、同社は、 FINRA 規則 3310 ( a ) および 2010 に違反して、疑わしい活動を検出し報告するために合理的に設計されたマネーロンダリング対策プログラムを確立し、実施しなかった。2018 年 5 月から 2022 年 5 月まで、同社の AML プログラムには、 FINRA 規則 3310 ( t ) および 2010 に違反して、継続的な顧客デューデリジェンスを実施するための適切なリスクベースの手順が含まれていなかった。

25 万ドルの罰金に加えて、同社は非難と、同社の登録プリンシパルである上級管理職のメンバーが同社が問題を是正したことを書面によって証明する約束に同意しました。

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